制度改正要点2>
福祉用具貸与対象者の見直しについて
今回の制度改正では、福祉用具の貸与の対象者について見直しがなされました。利用が想定しにくい貸与品目については、一定の例外となる者を除き保険給付対象としないこととなりました。
要支援者(要支援1・要支援2)、要介護1及び経過適要介護の者に対する福祉用具の貸与については、要支援者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、現行の「福祉用具の選定の判断基準」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい次の品目については、一定の例外となる者(※)を除き保険給付の対象としないこととなりましたのでご紹介します。
対象外品目
※例外の者
例外に該当する場合の判断根拠
?@車いす(付属品を含む)
・日常的に歩行が困難な者又は
・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
認定基本調査2-5
「3.できない」
―
?A特殊寝台(付属品含む)
・日常的に起き上がりが困難な者又は
・日常的に寝返りが困難な者
認定基本調査2-2
「3.できない」
認定基本調査2-1
「3.できない」
?B床ずれ防止用具及び体位変換器
・日常的に寝返りが困難な者
認定基本調査2-1
「3.できない」
?C認知症老人徘徊感知機器
・意思の伝達、介護者への反応、記憶又は理解のいずれかに支障がある者
及び
・移動において全介助を必要としない者
認定基本調査6-3
「1.普通」以外又は認定基本調査6-4「1.介護者の指示が通じる」以外又は認定基本調査6-5(ア〜カ)のいずれか「2.できない」又は認定基本調査7(ア〜テ)のいずれか「1.ない」以外
認定基本調査2-7「4.全介助」以外
?D移動用リフト(つり具の部分を除く)
・日常的に立ち上がりが困難な者又は
・移乗が一部介助又は全介助を必要とする
もの又は
・生活環境において段差の解消が必要と認められる
・認定基本調査3-1「3.できない」
・認定基本調査2-6「3.一部介助又は「4.全介助」
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今回の制度改正では、福祉用具の貸与の対象者について見直しがなされました。利用が想定しにくい貸与品目については、一定の例外となる者を除き保険給付対象としないこととなりました。
要支援者(要支援1・要支援2)、要介護1及び経過適要介護の者に対する福祉用具の貸与については、要支援者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、現行の「福祉用具の選定の判断基準」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい次の品目については、一定の例外となる者(※)を除き保険給付の対象としないこととなりましたのでご紹介します。
対象外品目 | ※例外の者 | 例外に該当する場合の判断根拠 |
?@車いす(付属品を含む) | ・日常的に歩行が困難な者又は ・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
認定基本調査2-5 「3.できない」 |
― | ||
?A特殊寝台(付属品含む) | ・日常的に起き上がりが困難な者又は ・日常的に寝返りが困難な者 |
認定基本調査2-2 「3.できない」 |
認定基本調査2-1 「3.できない」 |
||
?B床ずれ防止用具及び体位変換器 | ・日常的に寝返りが困難な者 | 認定基本調査2-1 「3.できない」 |
?C認知症老人徘徊感知機器 | ・意思の伝達、介護者への反応、記憶又は理解のいずれかに支障がある者 及び ・移動において全介助を必要としない者 |
認定基本調査6-3 「1.普通」以外又は認定基本調査6-4「1.介護者の指示が通じる」以外又は認定基本調査6-5(ア〜カ)のいずれか「2.できない」又は認定基本調査7(ア〜テ)のいずれか「1.ない」以外 |
認定基本調査2-7「4.全介助」以外 | ||
?D移動用リフト(つり具の部分を除く) | ・日常的に立ち上がりが困難な者又は ・移乗が一部介助又は全介助を必要とする もの又は ・生活環境において段差の解消が必要と認められる |
・認定基本調査3-1「3.できない」 |
・認定基本調査2-6「3.一部介助又は「4.全介助」 | ||
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