18.4制度改正のポイント
(6)被保険者・受給者の範囲
被保険者・受給者の範囲は、社会保障審議会等で議論されていますが、今回の改正では特定疾病にがん末期の方が追加されました。
6、被保険者・受給者の範囲
改正法附則第21条第1項において「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。」と規定されています。
これまでの経緯
「被保険者・受給者の範囲」の問題は、介護保険制度創設当初から、大きな論点の一つでした。
(参考)改正前の介護保険法附則第2条
第2条 介護保険制度については、・・・(中略)・・・被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、・・・(中略)・・・を含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。
社会保障審議会介護保険部会においては、平成16年12月に『被保険者・受給者の範囲』の拡大に関する意見」が取りまとめられました。
「被保険者・受給者の範囲の拡大に関する意見」の主な内容
・要介護となった理由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行い、併せて保険料を負担する層を拡大していくことにより、制度の普遍化の方向を目指すべきとの意見が多数であった。一方、極めて慎重に対処すべきとの意見もあった。
・平成17年度及び平成18年度の2年間を目途に結論を得ることとされている社会保障制度の一体的見直しの中で、その可否を含め国民的な合意形成や具体的な制度改革案についてできる限り速やかに検討を進め、結論を得ることが求められる。 |
被保険者・受給者の範囲
範 囲 | サービス受給要件 | |
第1号被保険者 | 65歳以上の者 | 要介護(要支援)状態 |
第2号被保険者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 | 要介護(要支援)状態であって、加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの(※) |
※特定疾病
がん末期/関節リュウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉寒性動脈硬化症/慢性閉寒性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【がん末期の取扱い】
がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追記されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は、介護保険によるサービスの利用が可能となりました。
2006年04月20日 21:29