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    <title>ケアマネジャー〜真のケアマネジャーになる！〜</title>
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    <updated>2008-02-17T08:54:07Z</updated>
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    <title>社会福祉法　第七章　社会福祉事業</title>
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    <published>2007-05-25T01:03:19Z</published>
    <updated>2007-06-06T02:24:36Z</updated>
    
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        第七章　社会福祉事業


(経営主体)
第六十条　社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
(平一二法一一一・追加)


(事業経営の準則)
第六十一条　国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一　国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二　国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三　社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
２　前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
(平一二法一一一・追加)


(施設の設置)
第六十二条　市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一　施設の名称及び種類
二　設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三　条例、定款その他の基本約款
四　建物その他の設備の規模及び構造
五　事業開始の予定年月日
六　施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七　福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
２　国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
３　前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一　当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二　施設の管理者の資産状況
三　建物その他の設備の使用の権限
四　経理の方針
五　事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
４　都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により厚生労働大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一　当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二　当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三　実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四　当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五　脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
５　都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
６　都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(昭三九法一六九・一部改正、平一二法一一一・旧第五十七条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(変更)
第六十三条　前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
２　前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
３　前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
(昭二六法一六九・一部改正、平一二法一一一・旧第五十八条繰下)


(廃止)
第六十四条　第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(平一二法一一一・旧第五十九条繰下・一部改正)


(施設の最低基準)
第六十五条　厚生労働大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。
２　社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。
(平一二法一一一・旧第六十条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(管理者)
第六十六条　社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
(平一二法一一一・旧第六十一条繰下)


(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条　市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一　経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二　事業の種類及び内容
三　条例、定款その他の基本約款
２　国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
３　前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
４　都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
５　第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(平一二法一一一・旧第六十二条繰下・一部改正)


(変更及び廃止)
第六十八条　前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(平一二法一一一・旧第六十三条繰下)


(第二種社会福祉事業)
第六十九条　国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
２　前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(平一二法一一一・旧第六十四条繰下・一部改正)


(調査)
第七十条　都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
(平一二法一一一・旧第六十五条繰下)


(改善命令)
第七十一条　都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(平一二法一一一・旧第六十六条繰下・一部改正)


(許可の取消し等)
第七十二条　都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
２　都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、次条第二項の規定による条件に違反し、又は第七十七条若しくは第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
３　都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
(平一二法一一一・旧第六十七条繰下・一部改正)


(寄附金の募集)
第七十三条　社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、厚生労働省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生労働大臣)に対し、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければならない。
２　前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する財産の処分につき、条件を付することができる。
３　第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、厚生労働省令で定める手続に従い、募集の期間経過後遅滞なく、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、募集の結果を報告しなければならない。
(平一二法一一一・旧第六十九条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(適用除外)
第七十四条　第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
(平二法五八・平五法八九・一部改正、平一二法一一一・旧第七十条繰下・一部改正)

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    <title>社会福祉法　第八章</title>
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    <published>2007-05-25T01:06:49Z</published>
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        <![CDATA[第八章　福祉サービスの適切な利用
(平一二法一一一・追加)

第一節　情報の提供等
(平一二法一一一・追加)


(情報の提供)
第七十五条　社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
２　国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(利用契約の申込み時の説明)
第七十六条　社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条　社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一　当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二　当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三　当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四　その他厚生労働省令で定める事項
２　社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。
(平一二法一一一・追加、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平一二法一二六・一部改正)


(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第七十八条　社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
２　国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(誇大広告の禁止)
第七十九条　社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(平一二法一一一・追加、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)

第二節　福祉サービスの利用の援助等
(平一二法一一一・追加)


(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第八十条　福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第八十一条　都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
(平一二法一一一・追加・一部改正)


(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条　社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(運営適正化委員会)
第八十三条　都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
(平一二法一一一・追加)


(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第八十四条　運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
２　福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第八十五条　運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
２　運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
(平一二法一一一・追加)


(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第八十六条　運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(平一二法一一一・追加)


(政令への委任)
第八十七条　この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一一一・追加)

第三節　社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
(平一二法一一一・追加)


第八十八条　都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。
(平一二法一一一・追加・一部改正)</font>

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    <title>社会福祉法　第九章　社会福祉事業に従事する者の確保の促進　</title>
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    <published>2007-05-25T01:10:41Z</published>
    <updated>2007-06-06T02:14:52Z</updated>
    
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            <category term="500社会福祉法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://caremane.net/">
        
        第九章　社会福祉事業に従事する者の確保の促進
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七章の二繰下)

第一節　基本指針等
(平四法八一・追加)


(基本指針)
第八十九条　厚生労働大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者(以下この章において「社会福祉事業従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
２　基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一　社会福祉事業従事者の就業の動向に関する事項
二　社会福祉事業を経営する者が行う、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
三　前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
四　国民の社会福祉事業に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
３　厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
４　厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の二繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(社会福祉事業を経営する者の講ずべき措置)
第九十条　社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
２　社会福祉事業を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の三繰下)


(指導及び助言)
第九十一条　国及び都道府県は、社会福祉事業を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の四繰下・一部改正)


(国及び地方公共団体の措置)
第九十二条　国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
２　地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の五繰下)

第二節　福祉人材センター
(平四法八一・追加)

第一款　都道府県福祉人材センター
(平四法八一・追加)


(指定等)
第九十三条　都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
２　都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
３　都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
４　都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の六繰下)


(業務)
第九十四条　都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一　社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
二　社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三　社会福祉事業を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四　社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五　社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六　社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
七　前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の七繰下・一部改正)


(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第九十五条　都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の八繰下)


(事業計画等)
第九十六条　都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２　都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の九繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(監督命令)
第九十七条　都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十繰下・一部改正)


(指定の取消し等)
第九十八条　都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一　第九十四条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二　指定に関し不正の行為があつたとき。
三　この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
２　都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十一繰下・一部改正)

第二款　中央福祉人材センター
(平四法八一・追加)


(指定)
第九十九条　厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十三繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(業務)
第百条　中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一　都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二　二以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三　社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四　社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
五　都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
六　都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
七　前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十四繰下)


(準用)
第百一条　第九十三条第二項から第四項まで及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第二項中「前項」とあるのは「第九十九条」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次款」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第九十九条」と、「第九十四条」とあるのは「第百条」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。
(平四法八一・追加、平五法八九・一部改正、平一二法一一一・旧第七十条の十五繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)

第三節　福利厚生センター
(平四法八一・追加)


(指定)
第百二条　厚生労働大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十六繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(業務)
第百三条　福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一　社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
二　社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三　福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
四　社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
五　前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十七繰下)


(約款の認可等)
第百四条　福利厚生センターは、前条第三号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２　厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第三号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
３　約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十八繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(契約の締結及び解除)
第百五条　福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
２　福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七十条の十九繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(準用)
第百六条　第九十三条第二項から第四項まで及び第九十六条から第九十八条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第九十三条第二項中「前項」とあるのは「第百二条」と、第九十六条第一項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第九十七条中「この款」とあるのは「次節」と、「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、第九十八条第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百二条」と、「第九十四条」とあるのは「第百三条」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第百四条第一項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第百三条第三号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
(平四法八一・追加、平五法八九・一部改正、平一二法一一一・旧第七十条の二十繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)

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    <title>社会福祉法　第十章　地域福祉の推進</title>
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        第十章　地域福祉の推進
(平一二法一一一・章名追加)

第一節　地域福祉計画
(平一二法一一一・追加)


(市町村地域福祉計画)
第百七条　市町村は、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
二　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
三　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
(平一二法一一一・追加)


(都道府県地域福祉支援計画)
第百八条　都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
一　市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
二　社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
三　福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
(平一二法一一一・追加)

第二節　社会福祉協議会
(平一二法一一一・追加・旧第一節繰下)


(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
２　地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
３　市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
４　市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
５　関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
６　市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(平一二法一一一・追加・旧第百七条繰下)


(都道府県社会福祉協議会)
第百十条　都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一　前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二　社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三　社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四　市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
２　前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
(平一二法一一一・追加・旧第百八条繰下)


(社会福祉協議会連合会)
第百十一条　都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
２　第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
(平一二法一一一・追加・旧第百九条繰下・一部改正)

第三節　共同募金
(平一二法一一一・節名追加・旧第二節繰下)


(共同募金)
第百十二条　この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(平二法五八・一部改正、平一二法一一一・旧第七十一条繰下・旧第百十条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(共同募金会)
第百十三条　共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
２　共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
３　共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
４　共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
(平一二法一一一・旧第七十二条繰下・旧第百十一条繰下)


(共同募金会の認可)
第百十四条　第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
一　当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二　特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三　当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四　役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
(昭五八法四二・昭六一法一〇九・一部改正、平一二法一一一・旧第七十三条繰下・旧第百十二条繰下・一部改正)


(配分委員会)
第百十五条　寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
２　第三十六条第四項各号のいずれかに該当する者は、配分委員会の委員となることができない。
３　共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
４　この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一一一・追加・旧第百十三条繰下)


(共同募金の性格)
第百十六条　共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(平二法五八・旧第七十七条繰上、平一二法一一一・旧第七十六条繰下・旧第百十四条繰下)


(共同募金の配分)
第百十七条　共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
２　共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
３　共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
４　国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
(平二法五八・旧第七十八条繰上・一部改正、平一二法一一一・旧第七十七条繰下・旧第百十五条繰下・一部改正)


(準備金)
第百十八条　共同募金会は、前条第三項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
２　共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第百十二条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
３　前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
４　共同募金会は、第一項に規定する準備金の積立て、第二項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
(平一二法一一一・追加・旧第百十六条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)


(計画の公告)
第百十九条　共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
(平二法五八・追加、平六法九七・一部改正、平一二法一一一・旧第七十八条繰下・旧第百十七条繰下・一部改正)


(結果の公告)
第百二十条　共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
２　共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
３　共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。
(平六法九七・一部改正、平一二法一一一・旧第七十九条繰下・旧第百十八条繰下・一部改正)


(共同募金会に対する解散命令)
第百二十一条　第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第四項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
(昭六一法一〇九・一部改正、平一二法一一一・旧第八十条繰下・旧第百十九条繰下・一部改正)


(受配者の寄附金募集の禁止)
第百二十二条　共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
(平一二法一一一・旧第八十一条繰下・旧第百二十条繰下)


(適用除外)
第百二十三条　第七十三条の規定は、共同募金会が行う共同募金については、適用しない。
(平一二法一一一・旧第八十二条繰下・旧第百二十一条繰下・一部改正)


(共同募金会連合会)
第百二十四条　共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
２　共同募金会連合会は、第七十三条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴かなければならない。
(昭五八法四二・平二法五八・一部改正、平一二法一一一・旧第八十三条繰下・旧第百二十二条繰下・一部改正)

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    <title>社会福祉法　第十一章　雑則</title>
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        第十一章　雑則
(平一二法一一一・旧第九章繰下)


(芸能、出版物等の推薦等)
第百二十五条　社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(平一一法一六〇(平一二法一一一)・追加、平一二法一一一・旧第百二十三条繰下)


(大都市等の特例)
第百二十六条　第七章及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
(平八法一〇七・追加、平一一法八七・一部改正、平一二法一一一・旧第八十三条の二繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十三条繰下、平一二法一一一・旧第百二十四条繰下)


(事務の区分)
第百二十七条　別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一二法一一一・旧第八十三条の三繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十四条繰
下、平一二法一一一・旧第百二十五条繰下)


(権限の委任)
第百二十八条　この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
２　前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇(平一二法一一一)・追加、平一二法一一一・旧第百二十六条繰下)


(経過措置)
第百二十九条　この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一二法一一一・追加、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十五条繰下、平一二法一一一・旧第百二十七条繰下)


(厚生労働省令への委任)
第百三十条　この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二法一一一・追加、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十六条繰下・一部改正、平一二法一一一・旧第百二十八条繰下)


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    <title>社会福祉法　第十二章　罰則</title>
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        第十二章　罰則
(平八法一〇七・章名追加、平一二法一一一・旧第十章繰下)

第百三十一条　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一　第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
二　第六十二条第二項又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営した者
三　第七十二条第一項から第三項までに規定する制限若しくは停止の命令に違反した者又は同条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営した者
四　第七十三条第一項の規定による許可を受けないで、又は同条第二項の許可条件に違反して寄附金を募集した者
五　第七十三条第二項の規定による条件に違反して寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分した者
(平二法五八・一部改正、平一二法一一一・旧第八十四条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十七条繰下、平一二法一一一・旧第百二十九条繰下)
第百三十二条　第七十三条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平六法九七・全改、平一二法一一一・旧第八十五条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十八条繰下、平一二法一一一・旧第百三十条繰下)
第百三十三条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(平一一法一五一・一部改正、平一二法一一一・旧第八十六条繰下、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百二十九条繰下、平一二法一一一・旧第百三十一条繰下)
第百三十四条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一　この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二　第三十五条において準用する民法第五十一条第一項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三　第四十三条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四　第四十四条第四項の規定による同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
五　第五十条又は第五十一条第二項の規定に違反したとき。
六　第五十五条第一項において準用する民法第七十条又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七　第五十五条第一項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
(昭四五法一一一・平二法五八・一部改正、平一二法一一一・旧第八十七条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百三十条繰下、平一二法一一一・旧第百三十二条繰下、平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
第百三十五条　第二十三条又は第百十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(平二法五八・一部改正、平一二法一一一・旧第八十八条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・旧第百三十一条繰下、平一二法一一一・旧第百三十三条繰下・一部改正)

附　則

(施行期日)
１　この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(関係法律の廃止)

２　社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。

３　社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
(社会福祉主事に関する経過規定)

４　第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。

５　第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
一　昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二　昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者

６　社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
(福祉に関する事務所に関する経過規定)

７　都道府県は、当分の間、第十四条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十四条第五項に定める事務を行う組織を置くことができる。
(平一二法一一一・一部改正)

８　第十五条から第十七条までの規定は、前項の組織に準用する。
(平一二法一一一・一部改正)

９　町村は、昭和二十六年度に限り、第十三条第七項の規定にかかわらず、同年十月一日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年四月三十日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(平八法一〇七・旧第十項繰上)

(社会福祉法人への組織変更)
１０　この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
(平八法一〇七・旧第十一項繰上)

１１　前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
(平八法一〇七・旧第十二項繰上)

１２　前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(平八法一〇七・旧第十三項繰上)

１３　前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(平八法一〇七・旧第十四項繰上)

(寄附金の募集の経過規程)
１４　この法律の施行前に社会事業法第五条の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した条件は、第六十九条の規定によつてした許可及びそれに附した条件とみなす。
(平八法一〇七・旧第十六項繰上)

(社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
１５　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平八法一〇七・旧第十九項繰上)

(国の無利子貸付け等)
１６　国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加)

１７　国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加)

１８　国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加)

１９　前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
(平一四法一・追加)

２０　前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一・追加)

２１　国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(平一四法一・追加)

２２　都道府県又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平一四法一・追加)

附　則　(昭和二六年五月三一日法律第一六九号)　抄
(施行期日)
１　この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第六条及び第二十六条の改正規定は、公布の日から、第二十七条、第二十八条、第三十八条から第四十一条まで、第四十六条及び第四十七条の改正規定並びに附則第五項及び附則第六項(社会福祉事業法第二条に関する部分を除く。)の規定は、同年六月一日から施行する。
附　則　(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)　抄

１　この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

２　この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附　則　(昭和二八年八月一九日法律第二四〇号)　抄

１　この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附　則　(昭和二九年三月三一日法律第二八号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附　則　(昭和三一年五月二四日法律第一一八号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附　則　(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)　抄
１　この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日＝昭和三一年九月一日)

附　則　(昭和三二年四月二五日法律第七八号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和三三年四月一日法律第四四号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附　則　(昭和三四年三月三一日法律第八五号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附　則　(昭和三五年三月三一日法律第三七号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(社会福祉法附則第七項に関する特例)
２　社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(平一二法一一一・一部改正)

附　則　(昭和三六年六月一九日法律第一五四号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和三八年七月一一日法律第一三三号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
(昭和三八年政令第二四六号で昭和三八年八月一日から施行)

附　則　(昭和三九年七月一日法律第一二九号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和三九年七月一一日法律第一六九号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(経過規定)
５　前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(昭和四二年八月一日法律第一一一号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和四二年八月一日法律第一一三号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　(昭和四二年八月一九日法律第一三九号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
４　この法律の施行の際現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
一　当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合　精神薄弱者授産施設を経営する事業
二　その他の場合　精神薄弱者更生施設を経営する事業
附　則　(昭和四五年六月一日法律第一一一号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和四七年七月一日法律第一一二号)　抄

(施行期日)
１　この法律は、公布の日から施行する。
附　則　(昭和五三年五月二三日法律第五五号)　抄

(施行期日等)
１　この法律は、公布の日から施行する。
２　次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一　略
二　改正後の社会福祉事業法第八条第一項の規定　地方社会福祉審議会
附　則　(昭和五六年六月一一日法律第七九号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附　則　(昭和五八年五月一八日法律第四二号)
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附　則　(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
１　この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
２　この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附　則　(昭和五九年八月七日法律第六三号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条　この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第二条第二項第三号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
２　この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
３　前項の規定による届出をしたときは、新事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
４　この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三月間は、新事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。
５　前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項及び新事業法第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
６　この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
７　前項の規定による届出をしたときは、新事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

附　則　(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで　略
五　第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定　公布の日から起算して六月を経過した日
(民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条　第二十四条の規定及び第二十五条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。
附　則　(昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定　公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(昭和六三年政令第一号で昭和六三年一月二〇日から施行)
附　則　(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定　昭和六十二年四月一日
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条　第十二条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条　この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八条　この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　(昭和六二年九月二六日法律第九八号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和六三年政令第八八号で昭和六三年七月一日から施行)
附　則　(平成二年六月二九日法律第五八号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章　事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「／第三章　事業及び施設(第十四条―第二十条の七)／第三章の二　老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)／」に改める部分を除く。)、「第五章　雑則」を「第四章の三　有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定　平成三年四月一日
三　第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定　平成五年四月一日

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条　この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第六十七条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第八十四条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。
２　この法律の施行の際現に第九条の規定による改正後の社会福祉事業法第二条第三項第二号の二に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月」とする。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(平成四年六月二六日法律第八一号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第七章　社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を「／第七章　社会福祉事業(第五十七条―第七十条)／第七章の二　社会福祉事業に従事する者の確保の促進／　第一節　基本指針等(第七十条の二―第七十条の五)／　第二節　福祉人材センター／　　第一款　都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二)／」に改める部分に限る。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同法第七章の二第一節及び第二節第一款に係る部分に限る。)並びに附則第四条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十四号の改正規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成四年政令第三六〇号で平成四年一二月一日から施行)
二　第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定　平成五年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)

第六条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　(平成五年六月一八日法律第七四号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成五年政令第三九九号で平成六年四月一日から施行)
附　則　(平成五年一一月一二日法律第八九号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(平成六年六月二九日法律第四九号)　抄

(施行期日)
１　この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
(第二編第十二章の改正規定の施行の日＝平成七年四月一日)
(第三編第三章の改正規定の施行の日＝平成七年六月一五日)

附　則　(平成六年六月二九日法律第五六号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二　略
三　第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定　公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(平成六年一一月一一日法律第九七号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十一条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附　則　(平成七年五月八日法律第八七号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成八年四月一日)

附　則　(平成七年五月一九日法律第九四号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附　則　(平成八年六月二六日法律第一〇七号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定　平成九年四月一日

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条　第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。

(政令への委任)
第十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　(平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)
１　この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成九年一〇月一日)

(経過措置)
２　この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
３　この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　(平成九年六月一一日法律第七四号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　(平成九年一二月一七日法律第一二四号)　抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成一二年四月一日)

附　則　(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　(平成一一年六月四日法律第六五号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(平成一二年政令第一〇号で平成一二年四月一日から施行)
(平一一法八七・一部改正)

(罰則に関する経過措置)
第五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　(平成一一年七月一六日法律第八七号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
二から五まで　略
六　附則第二百四十三条の規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(平成一二年政令第九号で平成一二年三月三一日から施行)

(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条　この法律の施行の際現にされている第百七十五条の規定による改正前の社会福祉事業法第十三条第九項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第百七十五条の規定による改正後の同法第十三条第八項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条　施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と、畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(国等の事務)
第百五十九条　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条　この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日＝平成一三年一月六日)
一　略
二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日

(別に定める経過措置)
第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附　則　(平成一一年一二月八日法律第一五一号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条　民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで　略
第四条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条　中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
２　改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
３　改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条　なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第千三百三条　改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条　第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附　則　(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定　公布の日
――――――――――
附　則　(平成一二年六月七日法律第一一一号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一　第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定　平成十三年四月一日
二　第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定　平成十五年四月一日

(検討)
第二条　政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条　この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「社会福祉法」という。)第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。
２　第一条の規定による改正前の社会福祉事業法(以下「旧社会福祉事業法」という。)第二条第二項第六号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業とみなす。
第四条　社会福祉法第四十四条第四項の規定は、平成十二年四月一日に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する書類から適用する。
第五条　社会福祉法第七十二条第二項に規定する社会福祉事業の経営者(次項において「社会福祉事業の経営者」という。)であって、この法律の施行の際現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、社会福祉法第七十七条に規定する書面を交付しなければならない。ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。
２　社会福祉事業の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を社会福祉法第七十七条の規定に違反した者とみなして、社会福祉法の規定を適用する。
第六条　社会福祉法第百十五条第二項及び第三項並びに第百十六条から第百十八条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の共同募金から適用し、施行日前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条　この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条　附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一三年政令第三号で平成一三年四月一日から施行)

(罰則に関する経過措置)
第二条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　(平成一四年二月八日法律第一号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　(平成一四年五月二九日法律第五〇号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条の規定(身体障害者福祉法第二十一条の三の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　(平成一四年一一月二九日法律第一一九号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則　(平成一六年六月二日法律第七六号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成一七年一月一日)

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条　施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　(平成一六年一二月一日法律第一四七号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一七年政令第三六号で平成一七年四月一日から施行)

附　則　(平成一六年一二月三日法律第一五四号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成一六年政令第四二六号で平成一六年一二月三〇日から施行)

(処分等の効力)
第百二十一条　この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条　この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　(平成一七年六月二九日法律第七七号)　抄

(施行期日)
第一条　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一　第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定　公布の日

(検討)
第二条　政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第五十五条　この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条　附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

――――――――――
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄

(社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三百十七条　施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会福祉法第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合における社会福祉法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会福祉法の定めるところによる。

(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条　施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五百二十八条　この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(平成一七年七月二六日法律第八七号)　抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行の日＝平成一八年五月一日)
――――――――――
附　則　(平成一七年一一月七日法律第一二三号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定　公布の日
二　第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定　平成十八年十月一日
三　附則第六十三条、第六十六条、第九十七条及び第百十一条の規定　平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附　則　(平成一八年六月七日法律第五三号)　抄
(施行期日)
第一条　この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第百二十七条関係)
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平一二法一一一・平一七法八七・一部改正)
都道府県 第三十一条第一項及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条、第百二十一条、第四十五条において準用する民法第五十六条並びに第五十五条第一項において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条 
指定都市及び中核市 第三十一条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条、第百二十一条、第四十五条において準用する民法第五十六条並びに第五十五条第一項において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条 
市町村(指定都市及び中核市を除く。) 第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第五項

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    <title>平成１９年ケアマネジャー試験対策講座お知らせ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://caremane.net/7/18/000249.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://caremane.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=249" title="平成１９年ケアマネジャー試験対策講座お知らせ" />
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    <published>2007-05-28T12:09:11Z</published>
    <updated>2007-12-18T13:38:17Z</updated>
    
    <summary>各都道府県において、ケアマネジャーの試験対策のため模擬試験や試験対策ポイント講座を開催されています。...</summary>
    <author>
        <name>mei33</name>
        
    </author>
            <category term="220ケアマネジャー試験対策" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://caremane.net/">
        各都道府県において、ケアマネジャーの試験対策のため模擬試験や試験対策ポイント講座を開催されています。
        <![CDATA[現在私の方で確認した講座の開催状況です。他の地域の情報も確認次第掲載していきます。有料ですが、独学者にとっては模試などもありレベルチェックになりますのでごおすすめです。

”受けてみたいなあ”と思った方は、主催者のHPで詳細を確認してください。

<h3><a href="http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/kensyu/care_imitation_examination_measures.pdf">長崎県社会福祉協議会</a></h3><br>
１、”どんたく先生直接指導による”ケアマネジャー試験対策講座<br>
　・開催日時：平成19年6月23日(土）〜24日(日）<br>
　・場所：長崎県総合福祉センター <br>
　・講師：武富　章（どんたく先生）<br>
　・受講料：12,000円/一人<br>
<br>
２、ケアマネジャー模擬試験＆解答・解説ポイント講座<br>
　・開催日時：平成19年9月1日（土）医療系国家資格保持者<br>
　・場所：長崎県総合福祉センター<br>
　・開催日時：平成19年9月2日（日）福祉系国家資格保持者＆介護・相談援助職<br>
　・場所：長崎県総合福祉センター<br>
　・講師：武富　章(どんたく先生）<br>
　・受講料：10,000円/一人<br>


<h3><a href="http://www.kaigo-niigata.or.jp/block/sadokensyu/keamanekosyu.pdf">新潟県介護福祉士会広報センター</a></h3>
１、介護支援専門員試験講習会
　・開催日時：
　･平成19年7月7日（土）8（日）
　･平成19年8月4日（土）5（日）
　･平成19年9月1日（土）2（日）の全6日間
　･対象者：「介護支援専門員実務研修受講試験」受験予定者
　･場所：ときの村　元気館（佐渡市新穂瓜生屋362番地1）
　･定員：30名
　･講師：東京アカデミー講師　本間　良　氏
　･受講料：介護福祉士会員　10,000円　非会員　20,000円


<h3><a href="http://www.f-shakyo.or.jp/static/00000009/000/00000485.html">福井県社会福祉協議会</a></h3>
１、介護支援専門員試験準備講習会
　・日程・会場
　･平成19年7月13日（金）・武生商工会館　　
　･平成19年7月22日（日）・サンドーム福井
　･平成19年7月29日（日）・福井県社会福祉センター
　･対象者：「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格を有する者
　･各日定員：100名
　･受講料：受講料　１日につき6,000円
　・テキスト：介護支援専門員基本テキスト4訂を使用します。


<h3><a href="http://c11rhlm7.securesites.net/shisetu/pop.php?code=20070522174644">大分県社会福祉協議会</a></h3>
１、「介護支援専門員実務研修受講試験」受験準備講習会 
　・期日：平成19年8月4日（土）〜（日）
　・会場：大分県総合社会福祉会館
　・対象者：平成19年度「介護支援専門員実務研修受講試験」受験予定者
　・定員：180名
　・受講料：15,000円
　・テキスト：テキストがないと受講できません。
　・申込期限：7月6日まで（必着）

２、介護支援専門員直前対策セミナー
　・期日：平成19年9月30日（日）
　・会場：大分県社会福祉協議会
　・定員：180名
　・受講料：10,000円
　・申込期限：平成19年8月17日まで（必着）


<h3><a href="http://www.iwate-shakyo.or.jp/cgi/news.cgi?f1=1181036937&f2=iv02">岩手県社会福祉協議会</a></h3>
１、平成19年度介護支援専門員実務研修試験準備講習会
　・期日：(講習会）平成19年7月20日（金）、28日（土）、8月6日（月）、18日（土）
　　　　　 （模擬試験）平成19年9月8日（土）
　・対象者：介護支援専門員実務研修受講試験の対象者
　・定員：（講習会）80名
　　　　　　（模擬試験）120名
　・受講料：（講習会）（テキスト代は、含まれていません）
　会員　8,000円、非会員　10,000円
　　　　　　　（模擬試験）
　会員　7,000円、非会員　9,000円


<h3><a href="http://www.hna.or.jp/kenshu/05_other/eisei/eisei_kaigo.html">兵庫県看護協会</a></h3>
１、介護支援専門員試験対策講座　
　・開催日時：平成19年8月24日(金)・25日(土)　9:00〜16:30（両日とも）
　・会場：兵庫県看護協会　3階　研修室3
　・テキスト：介護支援専門員基本テキスト（全4巻）を持参して下さい。
　・受講料：[ 会員 ] 10,000円　　[ 非会員 ] 20,000円
　・対象者：介護支援専門員試験受験を予定している看護職、日本訪問看護振興財団会員、兵庫県看護協会会員・非会員
　・定員：100名
　・申込締切：7月2日(月)〜7月11日(水)17:00　先着順ですので、定員になり次第締め切り


<h3><a href="http://www.tcsw.tvac.or.jp/event/pdf/2007-caremanekouza.pdf">東京都社会福祉協議会</a></h3>

<table border="1" width="540">
  <tbody>
    <tr>
      <td width="65" valign="middle" align="center" rowspan="2" bgcolor="#f7f99f">科　　目</td>
      <td colspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#f7f99f">基礎学習講座</td>
      <td rowspan="2" width="140" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7f99f">D、模擬試験とその解説</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="90" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7f99f">A、福祉サービスの知識等</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7f99f">B、介護支援分野</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center" bgcolor="#f7f99f">C、保健医療サービスの知識等</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="65" valign="middle" align="center">日　　時</td>
      <td width="91" valign="middle" align="center">8月12日（日）<br>
      13:00〜16:30</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">8月18日（土）<br>
      9:30〜16:30</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">8月19日（日）<br>
      9:30〜16:30</td>
      <td width="140" valign="middle" align="center">9月23日（日）〜24日（月・祝）<br>9:30〜16:30</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="65" valign="middle" align="center">会　　場</td>
      <td width="91" valign="middle" align="center">東京都社会福祉協議会</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">あいおい損保新宿ビル地下ホール</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">あいおい損保新宿ビル地下ホール</td>
      <td width="140" valign="middle" align="center">あいおい損保新宿ビル地下ホール</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="65" valign="middle" align="center">受講料</td>
      <td width="91" valign="middle" align="center">5,000円</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">10,000円</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">10,000円</td>
      <td width="140" valign="middle" align="center">15,000円</td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="65" valign="middle" align="center">定　　員</td>
      <td width="91" valign="middle" align="center">150名</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">350名</td>
      <td width="90" valign="middle" align="center">300名</td>
      <td width="140" valign="middle" align="center">250名</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>申込締切り</td>
      <td width="270" colspan="3" valign="middle" align="center">8月1日（水）</td>
      <td width="140" valign="middle" align="center">9月7日（金）</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>


]]>
    </content>
</entry>
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    <title>おすすめ！ケアマネジャー試験問題集　</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://caremane.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=213" title="おすすめ！ケアマネジャー試験問題集　" />
    <id>tag:caremane.net,2007://1.213</id>
    
    <published>2007-05-28T13:16:31Z</published>
    <updated>2007-08-08T02:46:55Z</updated>
    
    <summary>これは是非使った方が良い!おすすめ問題集...</summary>
    <author>
        <name>mei33</name>
        
    </author>
            <category term="220ケアマネジャー試験対策" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://caremane.net/">
        これは是非使った方が良い!おすすめ問題集
        <![CDATA[今年のケアマネジャーの試験も、平成19年10月28日（日）に実施される予定です。それぞれ準備されているかと思います。

さて、試験勉強に欠かせないのが問題集です。みなさんも当然2〜3冊購入して勉強しようと思っていらしゃるでしょう。

しかし、書店に行くと数多く並んでいてどれがいいのかなあと迷ってしまうときがありますね。<br>
そこでケアマネジャー試験問題集選びのワンポイントアドバイス

<font color="#0000ff">１、制度改正対応版であること(2006に制度改正があってますので2006年以降の問題集)<br>
２、ケアマネジャー基本テキストに対応していること（本試験は、基本テキストより出題されるため）</font>

ここでご紹介する問題集は、アマゾンで売れている順ベスト１０の中から選んだ問題集です。内容も当然昨年度の制度改正に対応した問題集ばかりですのできっとお役に立つと思います。<br>

<strong>１）どんたく先生のケアマネジャー受験対策問題集ターゲット300</strong>
知る人ぞ知る！ケアマネジャー試験合格支援で有名などんたく先生の問題集です。医師として仕事をしながらケアマネジャーの支援活動をされている方です。ひっかけ問題のポイントなど、すごく具体的に問題の解き方を教えてくれる問題集だと思います。

※著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
武冨 章
1958年11月福岡県久留米市生まれ。1983年3月自治医科大学卒業。1992年4月博士(医学)の学位取得。1995年4月自治医科大学法医学・人類遺伝学教室非常勤講師。1996年6月方城町立医療センター所長。2005年4月筑豊労災病院内科部長・地域医療連携室長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
 
<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4902266032/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://images-jp.amazon.com/images/P/4902266032.09.MZZZZZZZ.jpg" alt="どんたく先生のケアマネジャー受験対策問題集ターゲット300" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4902266032/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">どんたく先生のケアマネジャー受験対策問題集ターゲット300</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4902266032/otamazyakusi-22" title="どんたく先生のケアマネジャー受験対策問題集ターゲット300" target="_blank">amazlet</a> on 07.03.11</div></div><div class="amazlet-detail">武冨 章 <br />日本医学出版 (2006/10)<br />売り上げランキング: 54203<br /></div><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4902266032/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>


<strong>２）ケアマネジャー試験 過去問選択肢別パーフェクトガイド〈2006〉</strong>
基本テキストに完全対応している問題集なので、理解しにくいところは基本テキストと見比べながらすばやく理解できます。また、実際の試験は基本テキストからの出題ですから基本テキストの理解も併せて出来る問題集だと思います。2006の試験問題と解説が掲載されていますので実際の出題傾向も参考になると思います。どんたく先生の問題集とセット購入もおすすめかもしれません。

※出版社/著者からの内容紹介
『三訂 介護支援専門員基本テキスト』に完全対応!制度改正のポイントと61の練習問題を収載!頻出テーマ・出題傾向が一目でわかる!過去5年分の選択肢を徹底解説!難解な制度の要点をトピックスで整理。

<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4805827734/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://images-jp.amazon.com/images/P/4805827734.09.MZZZZZZZ.jpg" alt="ケアマネジャー試験 過去問選択肢別パーフェクトガイド〈2006〉" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4805827734/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">ケアマネジャー試験 過去問選択肢別パーフェクトガイド〈2006〉</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4805827734/otamazyakusi-22" title="ケアマネジャー試験 過去問選択肢別パーフェクトガイド〈2006〉" target="_blank">amazlet</a> on 07.03.11</div></div><div class="amazlet-detail">神奈川県介護支援専門員協会 <br />中央法規出版 (2006/09)<br />売り上げランキング: 141845<br /></div><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4805827734/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>


<strong>３）2007年版 らくらく突破 ケアマネジャー 試験によくでる問題集</strong>
制度改正後の問題集であり、基本テキストに完全対応ですから、わからない問題も基本テキストで理解することができるのでおすすめの一冊です。

出版社/著者からの内容紹介
　厳選された過去問題と今後出題が予想される予想問題をテーマ別に掲載しています。問題に対する「解法」や「重要事項」をしっかりおさえることができるのが本書の特徴です。　平成18年4月施行の「新介護保険法」、「三訂版介護支援専門員基本テキスト」完全対応版です。付録として2006年の試験問題と解説を掲載しています。

<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774130141/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/icons/books/comingsoon_books.gif" alt="2007年版 らくらく突破 ケアマネジャー 試験によくでる問題集" style="border: none;" alt="no image" /></a></div><div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774130141/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">2007年版 らくらく突破 ケアマネジャー 試験によくでる問題集</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4774130141/otamazyakusi-22" title="2007年版 らくらく突破 ケアマネジャー 試験によくでる問題集" target="_blank">amazlet</a> on 07.04.07</div></div><div class="amazlet-detail">ケアマネ取得支援研究会 <br />技術評論社 (2007/01/13)<br />売り上げランキング: 16998<br /></div><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774130141/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>


<strong>４）ユーキャンのケアマネジャー過去問題集 2007年版 (2007)</strong>
ケアマネジャー通信講座も実施しているユーキャンの問題集です。著者はユーキャンケアマネジャー研究会なので通信講座と同等の問題が掲載されています。

<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4072554960/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://images-jp.amazon.com/images/G/09/icons/books/comingsoon_books.gif" alt="ユーキャンのケアマネジャー過去問題集 2007年版 (2007)" style="border: none;" alt="no image" /></a></div><div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4072554960/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">ユーキャンのケアマネジャー過去問題集 2007年版 (2007)</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4072554960/otamazyakusi-22" title="ユーキャンのケアマネジャー過去問題集 2007年版 (2007)" target="_blank">amazlet</a> on 07.04.07</div></div><div class="amazlet-detail">ユーキャンケアマネジャー試験研究会 <br />主婦の友社 (2007/03)<br />売り上げランキング: 53098<br /></div><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4072554960/otamazyakusi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>


※平成19年の試験日程も、都道府県ごとに発表されています。
ユーキャンのケアマネジャー4ヶ月講座　　　　まずは資料請求（無料）⇒<!-- TG-Affiliate Banner Space --><A href="http://ad2.trafficgate.net/t/r/131/33/125477_125477/" target="_blank">ユーキャンのケアマネジャー講座</A>
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    <title>ケアマネジャー通学講座がおすすめの人</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://caremane.net/7/18/000087.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://caremane.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=87" title="ケアマネジャー通学講座がおすすめの人" />
    <id>tag:caremane.net,2006://1.87</id>
    
    <published>2007-05-28T13:55:59Z</published>
    <updated>2007-06-06T01:43:58Z</updated>
    
    <summary>ケアマネジャー受験を予定されて、通学講座がおすすめの人とは。...</summary>
    <author>
        <name>mei33</name>
        
    </author>
            <category term="220ケアマネジャー試験対策" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://caremane.net/">
        ケアマネジャー受験を予定されて、通学講座がおすすめの人とは。
        <![CDATA[・子育て等で自宅での学習は、なかなか集中できないので、定期的に時間を確保しながら勉強したい。

・一人で学習すると意欲がわかないので、多くの受験生の方と一緒に学習することで、学習意欲を高めたい。

・本番の試験に緊張しないよう、模試等を通じて会場の雰囲気に慣れておきたい。

・わからないことは、すぐに講師に聞いて理解したい。

・段階ごとで現在の実力を知りたい。


上記内容に該当するようであれば是非通学コースを検討されたらいかがでしょうか。

<strong><通信講座・通学講座の方に朗報！></strong>
厚生労働省が行っている<font style="background-color :yellow ;">教育訓練給付制度があります。受講料の20％〜40％給付されるとてもいい制度です。是非ご利用下さい。</font>

詳しくは、「<a href="http://caremane.net/7/18/000040.html">教育給付訓練制度</a>」をご覧下さい。教育訓練給付が利用できるスクールは全ての学校では有りませんので必ず資料をお取り寄せのうえ確認下さい。まずは、通学スクールの資料請求（無料）をインターネットで・・・・・


<strong><教室数全国でナンバー1のニチイ学館></strong>
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・ 学習の進め方
全8回の講義で実力をつけた後、全国統一模擬試験で学習の総仕上げを行います。 

・ 学習期間
標準：約1ヵ月
短期コース：約2週間  

・ 教材
試験に出やすい部分をピックアップして解説した基本テキスト「合格への要点解説」は読んでいるうちに頭に入ってくるので、試験準備に最適！「合格への120問〜例題と解説〜」は出題分野も比率も本試験と全く同じ構成なので、効率よく学習できます。 

<strong><コメント></strong>
通学コースとしては短期集中型のスクールです。また、教室数が全国一を誇り、通学するのに大変便利であるとの受講者の声があります。ニチイ学館は、通信制の講座も実施されており就職までサポートされるスクールです。




]]>
    </content>
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    <title>ケアマネジャー通信講座がおすすめの人</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://caremane.net/7/18/000210.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://caremane.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=210" title="ケアマネジャー通信講座がおすすめの人" />
    <id>tag:caremane.net,2007://1.210</id>
    
    <published>2007-05-28T13:56:00Z</published>
    <updated>2007-06-07T23:53:38Z</updated>
    
    <summary>見のがせない！ケアマネジャー通信講座...</summary>
    <author>
        <name>mei33</name>
        
    </author>
            <category term="220ケアマネジャー試験対策" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://caremane.net/">
        見のがせない！ケアマネジャー通信講座
        <![CDATA[・通学したいけれど、仕事や家庭の事情で、通学できない。

・独学と違い、最短の時間でケアマネジャー試験合格できる勉強法やスケジュールが分かる。

・通学開催地以外に住まいがあるので、会場まで遠すぎる。

・スクールに通うよりずっと低価格。

・効率よく知識を吸収できる勉強方法で、孤独感を感じず、学習したい。

・免除科目があるので、受験に必要な分野のみ選択したい。<font style="background-color :yellow ;">(ケアマネジャー試験は、有資格ごとで免除科目がある。）</font>

・通信講座でも、インターネット・FAX等で講師に何度でも質問できるサービスあり、通学講座と同じような環境が整えられる。

・再チャレンジなので、苦手分野のサポートのみ希望。

<font style="background-color :yellow ;">通学講座も、通信講座もタイムスケジュールがきちんとされていて、受講者はそれに基づいてやればいいのが楽かもしれません。ただ、それぞれ受講料等の経費が必要になります。</font>


<strong>＜コメント＞</strong>
今や、ケアマネジャーの受験対策として通信講座は、身の回りにいっぱい受講されているかと思います。受講された方の意見を聞いて検討されるのも一つの判断材料になると思います。


<strong>＜通信講座の方に朗報＞</strong>
厚生労働省が行っている<font style="background-color :yellow ;">教育訓練給付制度</b></font>があります。受講料の20％〜40％給付されるとてもいい制度です。是非ご利用下さい。
詳しくは、「<a href="http://caremane.net/7/18/000040.html">教育給付訓練制度</a>」をご覧下さい。

<a href="http://caremane.net/7/32/"><img alt="button3.gif" src="http://caremane.net/button3.gif" width="138" height="36" /></a>

]]>
    </content>
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    <title>第10回（平成19年度）介護支援専門員実務研修受講試験完全復元過去問</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://caremane.net/7/55/000255.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://caremane.net/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=255" title="第10回（平成19年度）介護支援専門員実務研修受講試験完全復元過去問" />
    <id>tag:caremane.net,2007://1.255</id>
    
    <published>2007-12-17T08:28:59Z</published>
    <updated>2008-02-17T08:59:02Z</updated>
    
    <summary>問題　　１〜２０　　２１〜４０　　４１〜６０...</summary>
    <author>
        <name>mei33</name>
        
    </author>
            <category term="246第10回ケアマネジャー試験問題・合格基準" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://caremane.net/">
        <![CDATA[問題　　１〜２０　　<a href="http://caremane.net/7/55/000256.html">２１〜４０</a>　　<a href="http://caremane.net/7/55/000257.html">４１〜６０</a>]]>
        <![CDATA[<strong>問題1 介護保険、社会扶助について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　介護保険の財源は、すべて社会保険料であり、公費で賄われることはない。 
２　社会扶助の財源は、公費であり、租税方式・公費負担方式といわれることもある。 
３　介護保険も医療保険と同様、社会保険に含まれる。 
４　介護保険制度は、保険給付が利用者本位であるため、加入は任意である。 
５　介護保険制度は、保険料の見返りとして保険給付が位置付けられているため、その利用に当たっての心理的抵抗が少ないと言われている。 


<strong>問題2 介護支援専門員に関する説明として、より適切なものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　介護保険制度の要として、保健・医療・福祉サービスをすべてこなす万能な専門職でなければならない。 
２　多職種をまとめたチームケアにおけるスーパーバイザーとして管理・監督を行うことが主な任務である。 
３　サービス利用者が主体的かつ適切にサービスを利用することによって、より自立的でその人らしい日常生活が維持できるように支援する。 
４　介護支援専門員となるためには、実務研修受講試験合格後、実務研修を修了し、修了証明書の交付を受ければよい。 
５　介護支援サービスの全過程において、要介護者等を擁護し、支援し続ける立場にある。 


<strong>問題3 介護保険制度の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　利用者負担は、所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。 
２　施設サービスでは、おむつ代は利用者負担とされている。 
３　高額介護サービス費は負担限度額を超えた場合に給付されるもので、当該利用者については負担軽減が図られている。 
４　特定入所者介護サービス費の支給対象は、施設サービスのほか、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護である。 
５　利用者負担は、原則として、居宅サービスの場合は定率1割、施設サービスの場合は定額である。 


<strong>問題4 介護保険制度の被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者をいう。 
２　世帯主は、保険者に対して、その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の交付を求めることができる。 
３　介護老人福祉施設の入所者は、その介護老人福祉施設の指定を行った市町村の被保険者となる。 
４　第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。 
５　第1号被保険者が生活保護の被保険者となった場合でも、介護保険の被保険者資格は喪失しない。 


<strong>問題5 次の記述について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　居宅サービス事業者の指定は市町村長が行い、施設サービス事業者の指定は都道府県知事が行う。 
２　市町村は、条例で被保険者の範囲および介護認定審査会委員の定数を定める。 
３　介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定をうけなければならない。 
４　居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため、利用者負担が生じることはない。 
５　市町村は、第1号被保険者が転入してきた場合、自動的に住所地特例を適用する。 


<strong>問題6 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　特定福祉用具販売とは、居宅要介護者に対して、福祉用具のうち入浴、排泄等のための一定の用具を販売することをいう。 
２　地域密着型特定施設入居者生活介護とは、入居定員が29名以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者が受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話をいう。 
３　小規模多機能型居宅介護とは、専ら認知症の居宅要介護者が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練をいう。 
４　居宅介護住宅改修費の給付対象は、豪雪地帯など地域特性があるため、都道府県知事が定める。 
５　市町村特別給付とは、要介護者又は要支援者に対し、市町村が条例で独自に定める給付をいう。 


<strong>問題7 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　要介護者が住所を移転して、保険者たる市町村が変わる場合は、新しい市町村で要介護認定を改めて受ける必要がある。 
２　市町村が介護認定審査会を共同設置する場合は、審査・判定業務は共同で行うことができるが、認定調査や認定自体は各市町村で行う。 
３　広域連合・一部事務組合が介護認定審査会を設置する場合は、認定調査や認定自体を広域連合・一部事務連合が行うことができる。 
４　介護保険施設に入所・入院している要介護高齢者の施設サービス計画の作成は、任意である。 
５　要介護認定の広域的実施の目的は、施設サービス利用の平準化と保険料の適正化の推進である。 


<strong>問題8 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　地域包括支援センターから受託する介護予防支援業務の件数の上限は、指定居宅介護支援事業所ごとに8件である。 
２　受託した要介護認定の更新認定に関し、その調査結果について虚偽の報告をした場合には、指定を取り消される場合がある。 
３　自己負担ができない低所得者の居宅介護支援については、指定居宅介護支援事業者ではなく、地域包括支援センターがおこなうこととされている。 
４　居宅サービス計画の作成に当たっては、原則として、サービス担当者会議を開催し、利用者に関する情報の共有、専門的意見の聴取を行うことが必要である。 
５　指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならない。 


<strong>問題9 介護サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　2005年の介護保険法改正により、指定の欠格要件として、申請者自身の適格性・妥当性に着目した要件が追加された。 
２　都道府県知事は介護老人福祉施設の指定に当たっては、全国からの入所が見込まれるため、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 
３　市町村は、市町村介護保険事業計画で定める必要定員数を超える場合には、認知症対応型共同生活介護の指定を行わないことができる。 
４　介護サービス情報の公表について、都道府県知事から命令を受けた場合、その命令に従わなくても、指定の取り消しに至ることはない。 
５　診療所について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。 


<strong>問題10 介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画は、条例で定めなければならない。 
２　市町村は、市町村介護保険事業計画を定める際には、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 
３　市町村は、市町村介護保険事業計画と市町村老人福祉計画を、一体のものとして作成しなければならない。 
４　市町村は、市町村介護保険事業計画を定める際には、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるための措置をとることが必要である。 
５　都道府県介護保険事業支援計画においては、介護保険施設のほか、短期入所生活介護や通所介護についても、指定の可否の判断基準となる必要定員総数を定めることとされている。 


<strong>問題11 介護保険の保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　第1号被保険者の保険料は、市町村が定め、第2号被保険者の保険料は、広域的に都道府県が定める。 
２　特別徴収とは、市町村が被保険者に対して納入の通知をすることによって、直接徴収する方法をいう。 
３　保険料を滞納した場合には、市町村は保険給付の支払の一時差止を行うことができる。 
４　介護保険財政への影響が大きいことから、保険料の減免を行うことはできない。 
５　通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の低下により、予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には、財政安定化基金から交付金を受けとることができる。 


<strong>問題12 介護保険法上、国民健康保険団体連合会が行うことのできる介護保険事業関係業務として、正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　介護サービス事業者の指定 
２　指定介護予防サービス事業の運営 
３　市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納 
４　市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費の審査及び支払 
５　介護支援専門員の登録 


<strong>問題13 地域支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　地域支援事業は、必須事業である介護予防事業のほか、市町村が任意で実施することができる包括的支援事業や介護給付費適正化事業等から構成されている。 
２　介護予防事業は、第1号被保険者及び第2号被保険者を対象に実施される。 
３　包括的支援事業の財源構成は、介護保険給付に係るサービスとの類似性や連続性を考慮し、介護給付費と同一となっている。 
４　介護予防事業のうち、介護予防特定高齢者施策は、特定高齢者把握事業によって選定された高齢者を対象として、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業及び介護予防特定高齢者施策評価事業を実施するものである。 
５　市町村は自らの定めるところにより、地域支援事業の利用者に対して、利用料を請求することができる。 


<strong>問題14 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　老人介護支援センターの設置者は、包括的支援事業の委託を市町村から受けているかどうかにかかわらず、地域包括支援センターを設置することができる。 
２　担当する区域における第1号被保険者の数おおむね3000人以上6000人未満の区分を基本にして、配置すべき人員の数が設定されている。 
３　介護予防の観点から、理学療法士又は作業療法士の配置が義務付けられている。 
４　包括的支援事業を実施するために設置される施設であるため、それ以外の事業を実施することはできない。 
５　地域包括支援センター運営協議会は地域包括支援センターの適切、公正及び中立な運営を確保することを目的に、原則として、市町村ごとに設置される。 


<strong>問題15 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　申請者の要介護認定等基準時間は、認定調査の結果から算出される。 
２　新規認定に係る調査については、市町村による調査実施を原則としているが、地域包括支援センター及び介護保険施設に委託することができる。 
３　申請した被保険者の身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷の状況等について、主治医の意見を求めなければならない。 
４　被保険者に主治医がいない場合には、都道府県の指定する医師の診断を受けなければならない。 
５　特定疾病は、いわゆる「末期がん」を含む16疾病群である。 


<strong>問題16 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　一次判定は、認定調査の結果、主治医の意見書及び特記事項により行われる。 
２　介護認定審査会は、審査・判定に当たって必要があると認めるときは、被保険者、家族、主治医等の関係者から意見を聴くことができる。 
３　市町村は、介護認定審査会が必要と認めた付帯意見に配慮する義務があるが、サービスの種類の指定を行うことはできない。 
４　更新申請に基づく一次判定の結果が更新前の認定と同じ場合は、更新前の認定がそのまま引き継がれる。 
５　介護認定審査会の委員は、市町村長が任命し、任期は2年であり、委員には守秘義務が課せられている。 


<strong>問題17 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　市町村は、介護保険施設入所者の更新認定に係る調査について、指定居宅介護支援事業者に委託しなければならない。 
２　被保険者は、災害等やむを得ない理由により有効期間満了前に更新認定申請をすることができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り申請することができる。 
３　市町村は、認定取消処分を行った場合には、被保険者から被保険者証を没収する。 
４　被保険者は、有効期間満了前であっても、要介護状態の程度が大きく変化した場合には、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。 
５　介護認定審査会では、市町村に対する付帯意見として、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項を述べることができる。 


<strong>問題18 要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。</strong>

１　更新認定の有効期間は、原則として12月間である。 
２　市町村は、要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは、職権により変更認定を行うことができる。 
３　被保険者は、原則として、有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に、要介護更新認定の申請を行うことができる。 
４　市町村は、転入してきた要介護者から移転前市町村の要介護認定に係る事項を証明する書類を添えた申請がなされた場合、認定に当たり、介護認定審査会の審査・判定を省略できる。 
５　介護認定審査会の委員には、公平を期するため、市町村の職員を含むものとされている。 


<strong>問題19 居宅要介護者に対して行うアセスメントについて適切なものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　アセスメントを行う主目的は、要介護者間のサービスの均一化、公平性を確保することである。 
２　要介護者の負担を軽減するため、市町村が行う認定調査に併せて実施することが原則である。 
３　専門職である市町村の保健師がアセスメントを行い、その結果を居宅サービス計画を作成する介護支援専門員に伝えることとなっている。 
４　利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、行わなければならない。 
５　結果の記録については、2年間の保存が義務付けられている。 


<strong>問題20 指定居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　指定居宅介護支援事業所の管理者は、アセスメントとモニタリングに限っては、介護支援専門員以外の者に行わせることができる。 
２　作成依頼者の立場に立ち、その利益を最大限に活かすため、区分支給限度基準額を満たすように作成することが原則である。 
３　居宅サービス計画書の基準様式が示されていないのは、介護支援専門員の専門的判断と裁量を尊重するためである。 
４　作成依頼者が他の指定居宅支援事業所者にも併せて居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合には、指定居宅支援事業者は作成を拒むことができる。 
５　作成に際して、その作成依頼者が要介護認定を受けている場合は、要介護度を確かめることが必要となる。]]>
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    <title>第10回（平成19年度）介護支援専門員実務研修受講試験完全復元過去問</title>
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    <published>2007-12-17T08:29:00Z</published>
    <updated>2008-02-17T09:08:16Z</updated>
    
    <summary>問題　　１〜２０　　２１〜４０　　４１〜６０...</summary>
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        <name>mei33</name>
        
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        <![CDATA[問題　　<a href="http://caremane.net/7/55/000255.html">１〜２０</a>　　２１〜４０　　<a href="http://caremane.net/7/55/000257.html">４１〜６０</a>]]>
        <![CDATA[<strong>問題21 居宅介護支援について正しいものはどれか。2つ選べ。</strong>

１　利用者は、居宅介護サービス計画費を現物給付として受けるためには、あらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出る必要がある。 
２　利用者は、居宅サービス計画の作成を依頼する指定居宅介護支援事業社名を、当該地域を包括している地域包括支援センターに届け出なければならない。 
３　指定居宅介護支援事業者は、あらかじめ、居宅サービス計画原案を交付して、利用者の同意を得た上でなければ居宅介護支援を開始してはならない。 
４　指定居宅介護支援事業者は、あらかじめ、介護支援専門員の専門的判断を尊重すべき旨の説明を行い、文書で利用者の同意を得なければならない。 
５　指定居宅介護支援事業者の運営規