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第八章 雑則 (平一八政一五四・追加)
(事業の実施状況の報告) 第五十一条の二 法第百九十七条の二の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会及び同条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を経由して行うものとする。 (平一八政一五四・追加)
2006年12月07日 22:58