高齢者虐待防止
1、高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法、成立の背景とは・・・・・ケアマネジャー必読
1、高齢者虐待防止法の成立
近年、我が国においては、介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となっているとして、国では平成18年4月1日から高齢者虐待防止法を施行した。
1、高齢者虐待の捉え方
1)高齢者虐待防止法による定義高齢者虐待防止法では、高齢者の定義を65歳以上の者としています。(第2条第1項)
また、高齢者の虐待を養護者による高齢者虐待と、養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて次のように定義しています。
@養護者とは「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のも」、家族、親族、同居人等が該当すると考えられる。
A養介護施設従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設又は「養介護事業」の業務に従事する職員をいう。
高齢者への虐待行為及び高齢者虐待の例
| 区 分 | 内 容 | 具 体 例 |
| i 身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 | ・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる ・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体的拘束、抑制をする/等 |
| ii 介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護を著しく怠ること。 | ・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている ・水分や食事を十分にあたえられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある ・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる ・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない ・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置すること/等 |
| iii 心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | ・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う ・侮辱を込めて、子供のように扱う ・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する/等 |
| iv 性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 | ・排泄の失敗に対して罰則的に下半身を裸にして放置する ・キス、性器への接触、セックスを強要する/等 |
| v 経済的虐待 | 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 | ・日常生活に必要な金銭を渡さない/使わない ・本人の自宅等を本人に無断で売却する ・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する/等 |
(参考)「家庭内における高齢者虐待に関する調査」(平成15年度)財団法人医療経済研究機構
上記の具体的な例は高齢者虐待の主な例であり、まだ他に虐待に該当する行為が数多くあると考えられる。
2)「高齢者虐待」の捉え方と対応が必要な範囲について
介護保険制度の改正によって実施されている地域支援事業(包括的支援事業)のひとつとして、市町村に対し、「高齢者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の高齢者の権利擁護のための必要な援助を行う事業」(介護保険法第115条の38第1項第4号)の実施が義務付けられています。
このため、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判断しがたい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測されなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要がある。
ケアマネジャーさんで上記のような具体的な事例はないですか!事実確認等、相当むずかしいところもありますが、虐待の気配や虐待の事実がある場合は、地域包括支援センターや市町村に情報提供を行ってください。
たとへそれが、虐待でなかったとしてもケアマネジャーとしての責務をまっとうしたことだと思います。
また、虐待防止はいかに早く情報提供を行い未然に防止するかあるいは、虐待を中止させるかだと思います。