18.4制度改正のポイント
介護保険利用者負担額の減額申請について
毎年6月末を期限として、利用者は更新申請をする必要があります。
平成17年10月の制度改正です。利用者負担の改正内容及び所得の少ない人には特定入所者介護(支援)サービス費が支給されることとなりました。施設サービスの利用者及び施設サービスを利用をされる方で所得の少ない方は利用者負担の減額申請を行い、利用者の負担軽減をはかってください。
また、ケアマネジャーに代行申請を依頼される方も多いかと思います、内容の理解をしっかりお願いします。
施設サービスなどの利用者負担額が平成17年10月から変りました。
介護保険法が改正され、施設サービス(ショートスティ含む)の食費や居住費が保険給付の対象外となりました。改正前は、在宅サービスを利用する場合は、食費や居住費が自己負担となっておりましたが,施設でサービスを利用する場合は,食費の一部や居住費は介護保険の給付に含まれていました。
平成17年10月から,費用の負担の公平性の観点から在宅でサービスを利用している方と同様に,施設入所されている方に食費・居住費を全額自己負担していただくことになりました。
<対象となるサービス>
○指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設(老人保健施設)
○指定介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など)
○短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
※これまで食材費をご負担いただいていた通所介護(デイサービス),通所リハビリテーション(デイケア)をご利用される場合も,新たに食費を負担していただくことになります。
これまでは
施設に入所されている方やショートステイご利用の方には,利用者負担(1割負担)のほか,食費の標準負担(食材費相当分)や日常生活費などの実費分をご負担いただいておりました。
利用者負担(1割) + 食費の標準負担 + 日常生活費など
平成17年10月からは
利用者負担(1割負担)のほか,あらたに居住費(室料・光熱水費相当分)や食費にかかる全額の負担をしていただくことになりました。
利用者負担(1割) + 食費 + 居住費 + 日常生活費など
※これまでご負担いただいていた食事の標準負担(食材費相当分)は,新たな食費負担の中に含まれます。
○食費と居住費の額は,施設ごとに定められますので,実際の負担料金については,各施設,サービス事業所にお問い合わせください。
<お支払いいただく額のめやす(基準費用額)>
施設における食費,居住費の平均的な額が下表のとおり定められています。これを「基準費用額」といいます。実際に負担する金額は,利用者と施設との契約内容により異なります。
| 指定介護老人福祉施設 短期入所生活介護を利用した場合 |
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設 短期入所療養介護を利用した場合 |
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| 日 額 | 日 額 | ||||||||||||||||||||||||
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所得の少ない方には特定入所者介護(支援)サービス費が支給されます。
施設サービス費の食費や居住費が利用者の負担となったことにより、所得の少ない方の負担が重くならないよう、利用者負担額に上限額が設けられました。(この利用者負担の上限額を「負担限度額」といいます。)施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額が、特定入所者介護(支援)サービス費として介護保険から支給されます。利用する方が実際に負担する金額は、以下の負担限度額となります。
○この軽減制度を利用できる方は、下表の利用者負担段階が「第1段階」から「第3段階」に該当する方です。
| 利用負担段階 | 対象者 |
| 第1段階 | ・世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・生活保護を受けている方 |
| 第2段階 | ・世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
| 第3段階 | ・世帯員全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方 |
| 第4段階 | ・本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税を課税されている方いる方 ・本人が市町村民税を課税されている方 |
○負担限度額(日額)
| 指定介護老人福祉施設 短期入所生活介護を利用した場合 |
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設 短期入所療養介護を利用した場合 |
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| 日 額 | 日 額 | ||||||||||||||||||||||||
| 第1段階 | 第1段階 | ||||||||||||||||||||||||
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| 第2段階 | 第2段階 | ||||||||||||||||||||||||
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| 第3段階 | 第3段階 | ||||||||||||||||||||||||
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この軽減制度を利用するためには申請が必要になります。
<申請からサービス利用までの流れ>1、現在住んでられるところの市役所や支所の介護保険担当窓口に申請してください。
申請時に必要なもの
・介護保険被保険者証
・所得の状況を確認できるもの(市町村民税非課税証明書・被保護世帯証明書など)
(注)現在、介護保健3施設(特養・老健・療養型)に入所されていない方、ショートスティも利用されていない方は当然申請の必要はありませんが、但し利用される時は申請が必要になります。
2、介護保険負担限度額認定証の交付
審査により、利用者負担段階1〜3に該当する方のみ介護負担限度額認定証が交付されます。
認定証の有効期間は毎年7月1日から翌年の6月末の1年間です。途中申請は、申請日の属する月の初日からの有効期間となります。また、申請は毎年必要となります。
3、サービスを利用するときは認定証を提示すること
サービスを利用するときはこの認定証を施設・サービス事業者に提示することで、実際に負担する額は負担限度額となります。