18.4制度改正のポイント
制度発足から6年を経過し、今回大幅制度改正がありましたので、厚生労働省の資料より抜粋してご紹介します。ケアマネジャーにとっては、重要な内容となります。また、ケアマネジャー試験を受験される方には、試験問題の出題ポイントとして重要な内容です。
今回の介護保険制度の改正を、大きく6つのポイントに分けてご紹介します。
「明るく活力ある超高齢社会」を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・連続性のある「総合的な介護予防システム」を確立する。
新たに導入された「地域包括支援センター」は、地域包括ケアを支える中核機関です。
要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村が実施する「地域支援事業」が創設されました。
介護保険と年金給付の重複の是正、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付の在り方が見直されました。(17年10月実施)
認知症ケアや地域ケアを推進するため、身近な地域での地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能とする体系の確立を目指す。
サービスの質の向上を図るため、情報開示の徹底、事業所規制の見直し等が行われました。
第1号保険料の設定方法や徴収方法の見直しを行います。
被保険者・受給者の範囲は、社会保障審議会等で議論されていますが、今回の改正では特定疾病にがん末期の方が追加されました。
従来、事後申請でよかったこの制度が、利用者保護の観点から事前申請制度に改正されました。
ケアマネジャーが開催するサービス担当者会議が今回の制度改正で、実施しない場合報酬が減算されます。
18.4の改正で福祉用具貸与の種目も変更されています、ケアマネジャー知っておく制度改正のポイントです。
今回の制度改正では、福祉用具の貸与の対象者について見直しがなされました。利用が想定しにくい貸与品目については、一定の例外となる者を除き保険給付対象としないこととなりました。
今回、介護支援専門員(ケアマネジャー)に関する、登録更新制度・義務・罰則等について制度改正が有りましたのでご紹介します。業務上必須事項や、継続してケアマネジャーとして身分を保障する重要な事項です必読してください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として、義務の明確化、罰則等の内容が改正されています。ポイントをご紹介します。
経緯と今後のスケジュールが公表されましたので紹介します。第4期の事業計画期間では、被保険者・受給者の範囲が具体的に検討されることとなっています。また、第3期事業計画期間から施行された、新予防給付、地域支援事業等も評価されることとなっています。