介護保険とケアマネージャー
介護保険制度について
平成12年4月からスタートした介護保険制度、6年を経過しようとしています。この制度の目的を達成させる要がケアマネジャー(介護支援専門員)です。この目的を、しっかり理解することが、ケアマネジャーとしての第一歩だと信じています。また、ケアマネジャーを目指す方は、受験対策として介護保険制度の熟知は当然かと思いますので、少しづつ条文を読む習慣を身につけましょう。受験対策だけでなく真のケアマネジャーとしても求められることです。
介護保険制度、そもそもの目的とは・・・
介護保険法抜粋(平成9年12月17日法律第123号)
(目的)
第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
以上が介護保険の目的ですが、少しわかりづらいので、介護保険法の施行について、厚生事務次官から各都道府県知事宛(平成9年12月26日厚生省発老103号)に通知された内容に、目的及び基本的理念が詳しくあるのでご紹介します。(以下通知文抜粋)
(1)介護保険の目的
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により常時介護を要すると見込まれる状態(以下「要介護状態」という。)となり、介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行い、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るものであること。
(2)基本的理念
介護保険制度の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し行うものであるが、以下の事項について配慮して行わなければならないものとしたこと。
(ア)被保険者の要介護状態の固定化につながることのないよう、サービス提供が迅速に行われる必要 があること。また、保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態の予防に 資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならないこと。
(イ)介護保険制度は、我が国に、初めて本格的な介護支援サービス(ケアマネジメント)の仕組みを制度的に位置付けるものであり、適切な介護サービス計画(ケアプラン)の策定等を通じ、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者本人の自己決定を最大限尊重し、その選択に基づき、個々人に適した保健・医療・福祉にわたるサービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならないこと。
(ウ)高齢者の多くは、要介護状態となっても、住み慣れた地域や環境の中で親しい家族や隣人とともにそれまでの生活を継続することを望んでおり、保険給付の内容及び水準は、そうした高齢者自身の選択が実現できるよう、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならないこと。
目的を要約すると、高齢者が要介護(要支援)状態に陥ったときに、要介護(要支援)者の意見を尊重した、介護(支援)サービスを利用し、住み慣れた地域・居宅でいままでの生活を継続できるようにすることが目的であると思います。
また、介護保険の利用は、要介護(要支援)者の希望が最大限尊重され、個々人に適した保健・医療・福祉にわたるサービスが、総合的かつ効率的に提供されるようケアプランを通じて調整し、要介護者を支援する、そのサービス役割を担うのがケアマネージャー(介護支援専門員)となります。
現役のケアマネジャーの方は、ご存知のとおりの内容だと思います。ただ、今回大幅な制度改正が行われました。既に、介護予防プランの受託等をされ、プランの作成をされているケアマネジャーの方もいらっしゃるかと思います。今までと比べると、利用できるサービスが少なくなるケースも当然でてきて、保険者に代わって利用者への説明等、大変忙しい日々をお過ごしかと思いますが、是非今回の制度改正を熟知のうえ、本制度の目的に邁進いただければ幸いです。
このサイトをご覧のケアマネジャーさん、 ケアマネジャーとして誇りを持ち、今回の制度改正をのりきって欲しいと願っています。なお、ケアマネジャーを目指しておられる方はお解かりいただけたでしょうか?
介護保険法とか、なんだか難しいそうに思われた方もいらっしゃるでしょう、でも慣れですよ日頃少しの時間でも見る機会があれば、どこに何が書いてあるかすぐわかる様になります。自分の扱いやすいように利用すればいいんじゃないでしょうか。
私が利用している17介護保険六法は付箋だらけです、でもこう頻繁に一部の制度改正があれば年度版の図書は改正の一部を訂正しないといけないですね、加除式であれば改正ごとに入れ替えられますけど、価格が高い。
特にケアマネジャーを受験される方は、最新版の図書を購入されたほうがいいですね、旧制度と新制度をいちいちチェックする作業が発生します。
2006年03月09日 11:11