ケアマネジャーの業務内容
1)相談の受付・申請代行
まず相談業務で実態の把握をし誘導する。
ケアマネジャーの業務として、介護を必要とする人及びその家族等からの相談業務の受付からが始まりです。
また、専門的な知識を持ったケアマネジャーが今後どうすれば現在の生活を維持していけるか、その誘導を行うことになります。
この相談のときに、介護認定の申請が必要か、あるいはまだ特定高齢者を対象とした地域支援事業等で十分介護予防を行うことで「介護保険サービスの利用は必要ないない」等と判断能力が問われる場にもなります。
ただ、介護認定申請は自由ですからどうしても申請を行いたい人については、申請していただいて結構かと思われます。訪問調査の段階で介護が必要かの判断をします。
その判断の中で介護認定を受けてサービスを受けたほうがいいと判断したときは、居宅介護支援事業所及び介護保険施設が承諾を得て代行して申請をすることになります。今回の制度改正で地域包括支援センターが申請の代行も行えるようになりました。
申請を受けた市町村は、被保険者の生活を考えて、法律上では30日以内に迅速に認定を行います。
また、要介護認定には有効期間が設けられていて、期間満了の前に更新申請を行う必要があります。
この場合も申請のときと同様に承諾を得て更新申請の代行の業務を行います。