介護保険法施行令
介護保険法施行令 第一章 総則
○介護保険法施行令
(平成十年十二月二十四日)
(政令第四百十二号)
介護保険法施行令をここに公布する。
介護保険法施行令
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条第二項、第七条第三項第二号及び第二十三項、第十五条第一項(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十二条第一項第四号、第四十三条第七項、第四十四条第八項、第四十五条第八項、第四十六条第七項、第四十七条第一項第三号、第四十八条第八項、第四十九条第一項第二号、第五十三条第四項、第五十四条第一項第四号、第五十五条第七項、第五十六条第八項、第五十七条第八項、第五十八条第四項、第五十九条第一項第三号、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条第一項、第百五条、第百六条、第百二十九条第二項、第百三十一条、第百三十四条第一項第一号並びに第百三十五条第三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百三十八条第二項(介護保険法施行法第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百四十条第三項、第百四十一条第二項、第百八十五条第一項第三号、第百九十四条第二項及び第百九十五条並びに介護保険法施行法第十条、第十六条第一項第一号及び第二項から第四項まで並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 介護認定審査会(第五条―第十条)
第三章 保険給付
第一節 他の法令による給付との調整(第十一条)
第二節 指定市町村事務受託法人の指定(第十一条の二―第十一条の六)
第三節 認定(第十一条の七―第十四条)
第四節 介護給付(第十五条―第二十二条の四)
第五節 予防給付(第二十三条―第二十九条の四)
第六節 保険給付の制限等(第三十条―第三十五条)
第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節 通則(第三十五条の二―第三十五条の八)
第二節 介護支援専門員(第三十五条の九・第三十五条の十)
第三節 介護老人保健施設(第三十六条・第三十七条)
第四節 介護サービス情報の公表(第三十七条の二―第三十七条の十二)
第五章 地域支援事業(第三十七条の十三―第三十七条の十五)
第六章 保険料(第三十八条―第四十五条の七)
第七章 審査請求(第四十六条―第五十一条)
第八章 雑則(第五十一条の二)
第九章 施行法の経過措置に関する規定(第五十二条―第五十九条)
附則
第一章 総則
(特別会計の勘定)
第一条 介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十一に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
(平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)
(特定疾病)
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎い縮性側索硬化症
四 後縦靱じん帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆しよう症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊せき髄小脳変性症
九 脊せき柱管狭窄さく症
十 早老症
十一 多系統萎い縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎じん症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞そく性動脈硬化症
十五 慢性閉塞そく性肺疾患
十六 両側の膝しつ関節又は股こ関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(平一七政二三一・平一八政一五四・一部改正)
(法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者)
第三条 法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
一 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
二 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
2 前項第二号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
一 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ 介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第二号の指定を取り消すことができる。
4 前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政一六・旧第二条の二繰下、平一八政一五四・平一八政二八五・一部改正)
(福祉用具の貸与の方法等)
第三条の二 法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十二項若しくは第十三項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
一 保健師
二 看護師
三 准看護師
四 理学療法士
五 作業療法士
六 社会福祉士
七 介護福祉士
八 義肢装具士
九 前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)
十 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
2 前項第十号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
一 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
イ 前項第十号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
ハ 福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第十号の指定を取り消すことができる。
4 前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一八政一五四・追加)
(法第八条第二十六項の政令で定める療養病床等)
第四条 法第八条第二十六項の政令で定める療養病床は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち、その従業者の人員、設備及び運営に関する基準であって厚生労働省令で定めるものに適合するものとする。
2 法第八条第二十六項の政令で定める病床は、主として認知症である老人(当該認知症に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該認知症に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床であって、厚生労働大臣が定める員数の看護師その他の従業者を有し、かつ、厚生労働大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するものとする。
(平一二政三〇九・平一三政一六・平一四政四・平一七政二三一・平一八政一五四・一部改正)