介護保険の要であるケアマネジャー

国・都道府県等の責務

介護保険制度の健全かつ円滑な運営を行うため、国、都道府県、医療保険者、年金保険者等が、保険者たる市町村を重層的に支える仕組みが種々講じられています。

国の責務・事務(法第5条第1項)


(国及び都道府県の責務)
第5条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなけらばならない。

国の責務については、「国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。」と規定されています。


具体的には、国は以下のような事務を行うこととされています。

●制度運営に必要な以下のような各種基準等の設定に関する事務

・要介護認定基準、要支援認定基準

・介護報酬の算定基準

・区分支給限度基準額

・サービス提供事業者の人員・設備・運営等の基準

・第2号被保険者負担率(第2号被保険者の費用負担割合)


●保険給付、地域支援事業、都道府県の財政安定化基金等に対する財政負担


●介護サービス基盤の整備に関する事務

・市町村計画・都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県計画」という)のもととなる「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の策定

・都道府県計画の作成上重要な技術的事項についての助言

・市町村計画・都道府県計画に定められた事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助


●介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導・監督・助言等に関する事務

・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求

・都道府県・市町村が行うサービス提供事業者等に対する指導監督業務についての報告請求・助言・勧告

・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実地検査

・社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実地検査

・国保連が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督等


都道府県の責務・事務(法第5条第2項)

都道府県の責務については、「都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない」と規定され、広域的な地方公共団体として市町村を支援することが求められています。

具体的には、都道府県は以下のような事務を行うこととされています。


●要介護認定・要支援認定業務の支援に関する事務

・市町村による介護認定審査会の共同設置等の支援

・要介護認定等にかかる審査判定業務の市町村からの受託および受託した場合の都道府県認定審査会の設置

・指定市町村事務受託法人(法第24条の2)の指定


●財政支援に関する事務

・保険給付、地域支援事業に対する財政負担

・財政安定化基金の設置・運営

・市町村相互財政安定化支援事業の支援


●サービス提供事業者に関する事務

・居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者に対する指定(又は許可)・指定更新・指導監督等

・市町村が行う地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に関しての助言・勧告


●介護サービス情報の公表に関する事務

・介護サービス事業者の調査およびその結果の公表

・介護サービス情報の公表に関する介護サービス事業者に対しての指導監督


●介護支援専門員に関する事務

・介護支援専門員の登録・登録更新

・介護支援専門員証の交付

・介護支援専門員の試験および研修の実施


●介護サービス基盤の整備に関する事務

・都道府県計画の策定・変更

・市町村計画作成上の技術的事項についての助言


●その他の事務

・介護保険審査会の設置・運営

・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求

・医療保険者が行う介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付関係業務に関する報告徴収・実地検査

・支払基金が行う介護保険関係業務に関する報告徴収・実地検査

・国保連が行う介護保険事業関係業務に関する指導監督等等


医療保険者の責務・事務(法第6条)

医療保険者の責務については、「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない」と規定されています。


具体的には、医療保険者は、その保険者に加入している介護保険の第2号被保険者から、介護保険料を医療保険本体の保険料と一体的に徴収し、支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付します。(法第150条以下)。



年金保険者の責務・事務

年金保険者(国民年金や厚生年金の受給者の場合は社会保険庁、共済年金の受給者の場合は各共済組合等)については独立した責務規定はありませんが、具体的には、年金保険者は、第1号被保険者のうち一定額以上の年金の受給者について、l年金支給の際に年金から介護保険料を特別徴収(天引き)し、市町村に納入する事務を行っています。(法第131条、法第134条以下)。


2006年03月07日 11:13