介護保険の要であるケアマネジャー
国民の努力及び責務
介護保険制度では、国民に等しく努力と責務が課せられています。
ケアマネジャー試験ポイント
(国民の努力及び義務)
| 第4条 国民は、自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 |
介護保険制度においては、国民にも、
@自ら要介護状態になることを予防するため、常に健康の保持増進に努めるとともに、A要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他適切な保健医療サービス・福祉サービスの利用により、その有する能力の維持向上に努めることが求められています。(第1項)
また、国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとされ、保険料等による費用負担にあたっての基本的考え方が示されています。(第2項)