介護保険の要であるケアマネジャー
保険料の納めかた
保険料の決め方で、保険料の基礎は少しお解かりいただけたと思いますが、ここではその保険料の納めかたについてご紹介します。
保険料は、65歳になった日(誕生日の前日が属する月)から納めます。納め方は、年金の受給額を基に二つの方法があります。
1、特別徴収
年金から差し引かれる方法で、年金の受給額が18万以上の方
※年金の種類(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)
ただし、年金受給額18万以上の方でも下記の場合は普通徴収となります。
・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
・年度の途中で他の市区町村から転入したとき
・年度の途中で所得段階の区分が変ったとき
2、普通徴収
年金の受給額が18万未満の方で、市町村から送られてくる納付書で納める方法。
保険料を納めずにいると
ご存知のとおり保険料は、介護保険の財源の約半分をまかなっています。
保険料を納めずにいると、次のような取扱いとなります。
1、1年間滞納した場合には、介護サービスの利用料を、自己負担1割だけでなく10割支払っていただき、後で9割を返還する方式(償還払い)となります。保険証には、「支払い方法変更の記載」が行われます。
2、1年6ヶ月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付から滞納分にあてることがあります。
3、2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられ高額介護サービス費等が受けられなくなります。
なお、災害などの特別な事情で納付が困難場合は、納付の猶予等が定められています。
※また、介護保険法第4条(国民の努力及び義務)で「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」と、明記されています保険料納付がそのことになります。