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寝たきり者のおむつ代の医療費控除について
おむつ代が医療費控除の対象になるかということですが、
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります(昭62直所3-12、平14課個2-11)。
なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
また、おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降はこれに代え「おむつ代の医療費控除に係る確認書」で申告することができます。この確認書は要介護認定者が、下記の要件を満たしている場合に、申請により市町村が発行するものです。
・おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
・「主治医意見書」(※1)の作成日がおむつを使用した当該年に作成されたものであること
・「主治医意見書」の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」(※2)が「B1・B2・C1・C2」であること
・「主治医意見書」の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」となっていること
(※1)「主治医意見書」とは要介護認定の際に主治医が作成した書類です。
(※2)「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」とは、主治医が対象者の日常生活における自立の程度を評価し、全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされたものです。